こんにちは、ヒデリックです。
退職後に転職活動をしようと考えている方にとって、失業手当(失業給付)は辞めた後の生活を支える大切な収入源になるかと思います。
実際、ヒデリックも仕事を辞めた後に転職活動を行いました。
https://hiderick.com/quitajob/
このブログでは、失業給付の手続きからいくらくらいもらえるかなどを紹介していきます。
仕事やめたら〜失業保険(失業手当)の手続き〜
失業保険は、全員がもらえるわけではありません。
条件や手続き方法などから、実際に行った手続きや受給した金額なども紹介します。
1、失業給付(基本手当)の条件
雇用保険の失業等給付には、失業した方が安定した生活を送りつつ、1日も早く再就職できるよう求職活動を支援するための給付として、「求職者給付」があります。
いわゆる失業保険、失業手当と呼ばれているものが「基本手当」です。
つまり、雇用保険に入っていた人が失業すると失業給付(基本手当)をもらうことができます。
倒産や解雇などの会社都合の理由でも、自己都合で退職して失業した場合でも対象となります。
この失業手当を受給するにはいくつかの条件があります。
条件
①失業の状態にあること
②すぐに働ける状態にあること
③離職日以前の2年間に雇用保険加入期間が通算12ヶ月以上あること
①失業の状態にあること
失業手当なので当たり前かもしれませんが、失業状態で求職活動中の人しかもらえません。
②すぐに働ける状態にあること
今後も働く意思があり、働ける状態であることが条件になっています。
ここでの働ける状態というのは、妊娠や病気の療養などで就職できないような状態ではないことを言います。
同様に家事に専念する人や学業に専念する人、次の就職先が決まっている人などは対象外となります。
③離職日以前の2年間に雇用保険加入期間が通算12ヶ月以上あること
賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月として計算します。
ただし、倒産や解雇等による離職の場合(特定受給資格者に該当)は、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由による離職の場合(特定理由離職者に該当)は、離職日以前1年間に6ヶ月以上被保険者の期間があれば適用されます。
2、失業給付(基本手当)の手続き
最寄りのハローワークでの手続き
手続き先は、住んでいる地域の管轄のハローワークです。
受給手続きに必要な書類をハローワークに持参して、求職の申し込み(受給資格の決定)をします。
受給手続きに必要なもの
①離職票1、2
②マイナンバーカード
③本人の印鑑
④写真2枚
⑤本人名義の預金通帳
①離職票1、2
ヒデリックの場合は、退職の手続きが完了した時点で送られてきました。
会社によっては、事前に会社に依頼をする必要があるそうです。
②マイナンバーカード
持っていない場合はマイナンバー通知カードと身分証明書(運転免許証など)を併用することでも対応が可能です。
③本人の印鑑
認印でも可能ですが、シャチハタのようなスタンプインは不可です。
④写真2枚
たて:3.0cm よこ:2.5cm 1枚は離職票に貼ります。
⑤本人名義の預金通帳
失業手当が振り込まれる口座の通帳を持っていきます。
基本手当の受給手続きの流れ
離職から受給までには、ハローワークでの手続きやガイダンスの参加、実際の就活が条件になります。
その流れをご説明します。
基本手当の受給手続きの流れ
①離職
②求職の申込みと受給資格の決定
③ハローワークガイダンス
④雇用保険受給説明会
⑤1回以上の求職活動
⑥初回認定日
⑦3回以上の求職活動(3ヶ月)
⑧認定日
⑨就職
①離職
会社に退職を告げるのは勇気やパワーが必要で大変なことかと思いますが、これが退職の第一歩です。
②求職の申込みと受給資格の決定@ハローワーク
受給手続きに必要なものを持って管轄のハローワークへ行き、求職の申し込みをし、受給資格の決定を待ちます。
③ハローワークガイダンス(1時間半程度)@ハローワーク
ハローワークでのガイダンスに参加します。
就職ガイドブックや求人票を持っていき、求人票の見方であったり、ハローワークの使い方などの説明を受けました。
このガイダンスは求職活動実績となり、求職活動1回分として認定されます。
④雇用保険受給説明会(2時間程度)@ハローワーク
失業給付の手続きに必要な書類などを受け取り、今後の流れなどが説明されるガイダンスです。
⑤1回以上の求職活動
③のハロワークガイダンスが1回として数えられるので、実質あってないようなものです。
⑥初回認定日@ハローワーク
初回認定日にハローワークに行き、失業の認定を受けます。
④の説明会で渡された雇用保険受給資格者証や③のハローワークガイダンス参加証明書、失業認定書などを提出します。
⑦3回以上の求職活動(3ヶ月)
次回の認定日(約3ヶ月後)の認定日までに求職活動を3回以上行います。
求職活動は1社にエントリーした場合に1回とカウントされ、別の会社にエントリーして1回とカウントされます。書類審査で1カウントした会社で、選考が進んで面接を受けた場合も新たに1回とカウントされます。
⑧認定日@ハローワーク
⑦の求職活動の状況を書類と面談で報告します。
⑨就職
おめでとうございます。
3、実際の手続きや給付金について
実際の手続きやいくらもらっていたかなどをこちらで紹介していきます。
自己都合退職のため給付制限期間が3ヶ月ありました。
会社都合退職の場合は、7日間の失業待機期間後に給付が始まります。
実際の手続きの流れ
①11月27日 離職
②12月27日 受給資格認定日
③1月5日 ハローワークガイダンス
④1月17日 雇用保険受給説明会→参加できなかったので1月23日に参加
⑥1月24日 初回認定日
⑧4月18日 認定日
⑨5月11日 5/14(実際の承認は5/15)から再就職
ふるさとワーホリやホテルでのアルバイトをしたので申告をしましたが、制限期間中のため特に給付金額は変わりませんでした。
また、正式採用前の無収入での中学校での勤務も申告が必要です。
こうして、いただいた基本手当は以下の通りです。
基本手当
4月18日 ¥91,050
5月11日 ¥145,680
8月7日 ¥18,210(⑨5/11以降〜正式採用されるまで追加分)
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4、失業給付金(基本手当)以外の手当
失業給付(基本手当)以外にも給付金がありますので紹介します。
①再就職手当
②就業促進定着手当
③就業手当
④一般教育訓練給付金
⑤特定一般教育訓練給付金
⑥専門実践教育訓練給付金
①再就職手当
失業給付の受給期間中に再就職すると、再就職手当がもらえます。
再就職した日の翌日から1ヶ月以内にハローワークへ届け出が必要です。
再就職した日の前日時点で、失業給付の支給残日数が1/3以上残っていることが条件です。
2/3以上残っている場合は、計算式が変わり、より多くもらえます。
再就職手当の計算式
1/3以上:支給残日数×基本手当日額×60%
2/3以上:支給残日数×基本手当日額×70%
再就職手当
8月13日 174,816円
②就業促進定着手当
再就職後、すぐに辞めずに働いている人に出る手当です。
条件
1、再就職手当の支給を受けたこと
2、6ヶ月以上続けていること
3、再就職先で6ヶ月間に支払われた賃金の日額が以前の勤務先より下回ること
計算式
(以前の勤務先の賃金の日額ー現在の勤務先の賃金の日額)×再就職の日から6ヶ月の賃金支払い基礎日数※上限あり
提出書類は、申請書の他給与明細の写しやタイムカード等出勤簿の写しが必要です。
この手続きは事業主に書類を記入してもらったり、交付を受けなければいけないので、ヒデリックは提出するのを諦めました。
③就業手当
失業期間中にアルバイトした時にもらえるお金です。
失業中でもハローワークに申請すればアルバイトが可能で、失業給付の代わりにもらえるのが就業手当です。
失業給付の30%がもらえます。
待機の期間であっても、給料が発生しなくてもハローワークへの申請をすることを忘れないようにしましょう。
https://hiderick.com/workinfukui/
④一般教育訓練給付金
キャリアアップに使ったお金が一部戻る制度です。
厚生労働大臣が指定した講座を受講・修了すると一部が教育給付金として戻ってきます。
支払った経費の20%相当で、上限は10万円が給付されます。
⑤特定一般教育訓練給付金
④一般教育訓練給付金よりもキャリアアップ効果の高い講座として厚生労働大臣が指定した講座を受講・修了すると一部が教育給付金として戻ってきます。
ハローワークでジョブカードの作成などの手続きが必要ですが、かかった経費の40%、上限20万円が給付されます。
⑥専門実践教育訓練給付金
看護師や保育士、建築士や柔道整復師といった取得までに中長期の専門教育が必要となる講座でこちらも厚生労働大臣が指定した講座を受講・修了すると一部が教育給付金として戻ってきます。
⑤特定一般教育訓練給付金同様ハローワークでの手続きが必要ですが、かかった経費の50%、年間上限40万円、最長3年間受け取ることが可能です。さらに、受講終了から1年以内に資格を取るなどして再就職すれば、20%の追加支給もあり、それを加えると年間で最大56万円もらえます。
まとめ
実際に経験したことや調べたことをまとめてみました。
みなさんにとって有益な情報になればと思い、実際の金額もさらけ出しています。
ぜひ、参考にしていただければと思います。
※ハローワークからもらった書類や経験をもとにまとめていますが、最新の情報や手続き等については最寄りのハローワークなどで必ずご自身で確認をお願いします。
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