こんにちは、ヒデリックです。
第一子の誕生に伴いまして、4ヶ月の育休を取得しました。
周りにも男性で育休を取っている友人もいなかったので、聞ける人もいませんでした。
また、職場でも初の男性育休取得者だったため、手続き等も本部の方と確認しながら行いました。
特に気になったのがお金のこと。
出産にかかる費用はもらえるって聞いたけど、自己負担はどれくらいあるのかな?
育休ってお金どれくらいもらえるのかな?
どれくらいの期間だったら育休取っても生活に支障がないかな?と様々な制度を調べました。
育休取るにあたって調べた情報を紹介しますので、育休を取るとどれくらいお金がもらえるか、それによってどれくらいの期間育休を取るかの参考にしてもらえらば幸いです。
このブログでは以下のことがわかります。
・手続きをすればもらえるお金
・子育て、育休を取るにあたりどれくらいお金がもらえるか
手続きすればもらえるお金〜出産・子育て〜
1、出産育児一時金
もらえる人:健康保険加入者で出産した人
金額:原則50万円
届け出:利用の支払制度による
健康保険の被保険者は、出産すると1人あたり原則50万円がもらえます。
1人あたりなので、双子の場合は100万円もらえます。
通常、健康保険組合から出産した産院に直接支払われる直接支払制度が使われます。
また、直接支払制度をを使う場合は、事前にけんぽへの手続きは不要です。
医療機関等の窓口において、出産育児一時金の申請・受取に係る代理契約を締結することとなります。
この制度を利用していない産院を利用する場合は、手続きが必要です。
2、出産手当金
もらえる人:健康保険加入者で産休中の女性
金額:日給の2/3
届け出:会社が手続き
働いている人は産前42日、産後56日の産休を取ることができます。
この期間多くの会社は無給なので生活費のサポートとして勤務先の健康保険組合から出産手当金がもらえます。
国民健康保険にはこの制度がありませんので、ご注意ください。
金額は日給の2/3相当額。
産前・産後の約100日分の出産手当金が出ます。
出産が予定日より遅れるとその分出産手当金は増加し、早く産むと出産手当金は減ることがあります。
また、正社員だけでなく健康保険の被保険者であれば契約社員やアルバイトでももらうことができます。
3、出産費用の医療費控除
もらえる人:出産などで医療費がかさんだ人
金額:年間の医療費が10万円を超えると対象
届け出:確定申告が必要
妊婦検診日や分娩費用(帝王切開や無痛分娩費も含む)、不妊治療費、通院のための交通費、赤ちゃんの入院費や1ヶ月検診の費用などは医療費として認められます。
家族の医療費を合計し、出産育児一時金などの給付金を差し引いいて、出費が10万円(または総所得金額等5%の低い方)を超えたら、確定申告で「医療費控除」として控除ができる場合ができます。
4、育児休業給付金
もらえる人:育休を取った人
金額:180日までは給料の67%・180日以降は給料の50%
届け出:勤務先に書類提出
女性の場合は、産休後は通常そのまま育休に入ります。
産休のときと同様、育休中も無給になる会社がほとんどで、育休中の生活を支援するために雇用保険から出るお金が育児休業給付金です。
条件によっては、正社員だけでなく契約社員やアルバイトでももらうことができます。
そして母親だけでなく、父親も取ることができます。
もらえる金額は、180日までは給料の67%相当額、180日以降は給料の50%相当額がもらえます。
もらえる期間は原則子供が1歳になるまでですが、夫婦同時にとっている場合は、「パパ・ママ育休プラス制度」を利用で、育児休業給付金の支給期間を1歳2ヵ月まで延長できます。
保育園の空き待ちをしている場合は最長で2歳まで延長ができます。
・平均して月額15万円程度の場合、育児休業開始から6か月間の支給額は月額10万円程度、6か月経過後の支給額は月額7,5万円程度
・平均して月額20万円程度の場合、育児休業開始から6か月間の支給額は月額13,4万円程度、6か月経過後の支給額は月額10万円程度
・平均して月額30万円程度の場合、育児休業開始から6か月間の支給額は月額20,1万円程度、6か月経過後の支給額は月額15万円程度
5、産休・育休中の社会保険料免除
もらえる人:国民年金、厚生年金、健康保険に加入、産休・育休を取った人
金額:収入による
届け出:勤務先や市区町村
厚生年金、健康保険に加入している会社員や契約社員、アルバイトが出産を機に産休・育休に入るとその期間中は社会保険料(厚生年金と健康保険料)の免除となります。
国民年金の場合は、市区町村に申し出をして4ヶ月間保険料が免除されます。
この制度を使って保険料を免除できるので、産休・育休給付金と合わせて給料の80%と言われています。
6、児童手当
もらえる人:15歳以下の子どもを持つ親
金額:3歳未満は月1万5千円
届け出:市区町村
15歳以下の子供がいればもらうことができます。
生まれてから15日以内に、市区町村に申請書を提出する必要があります。
15日以内に申請をしないと支給開始が翌月からになるので1ヶ月分損をしてしまいます。
実際に支給されるのは6月、10月、2月で4ヶ月ずつまとめて振り込まれます。
他にも自治体によっては、子供が生まれる度に給付金をくれるところや3人目が生まれたら100万円が給付されるところもあります。
まとめ
出産や子育てに置いて手続きをすればもらえるお金をまとめました。
育休を取るにあたっては、首が座る3ヶ月以上は取りたいと思っていました。
働かない間お金がどれくらいもらえるか計算して、貯金と仕事の状況を鑑みて4ヶ月は取れると思ったので、4ヶ月で職場に打診しました。
お金についての不安がない状態だったので、上司にも仕事の引き継ぎ等についての説明に集中できたので、「部署内で問題がないなら」とすんなりOK貰えました。
育休を考えている方は、実際に病院の入院費や普段の生活費なども一緒に算出をして、「これくらいなら貯金でまかなえる」「半年なら育休手当で生活できそうだな」というシミュレーションをしてみましょう。
まだまだ、男性育休のことが知られていないので、上司もあまり詳しく知らないかもしれません。
シミュレーションをした上で、職場に相談するという段階を踏むと良いでしょう。
もし需要があれば、実際の育休手当の金額や育休のメリットでメリットなども書いていきたいと思います。